住宅ローンでお悩みの皆様、「任意売却」という方法があります!

任意売却

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関西任意売却サポートセンター

〒590-0076
大阪府堺市堺区北瓦町2‐2‐11

TEL: 072-228-7887

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協会案内

 

  任意売却のながれ

任意売却には正しい知識と早めの決断が欠かせません!

給与が下がってしまった、リストラされてしまった、金利の特約期間が終わってしまった…その結果、住宅ローンの返済が難しくなってきたと感じたならば、まずはお借入れ先にご相談ください。

返済方法の変更や返済期間の延長などの相談に応じてくれるでしょう。

それでも返済に悩むようであれば、任意売却について一度お考え下さい。

下記のケースに心当たりはありませんか?


  • ローンを滞納してしまった
  • 期限利益の喪失通知が届いた
  • 競売開始決定通知が届いた
  • 裁判所からの通知が届いた
  • 期間入札の通知が届いた

ここまでは任意売却が可能な期間です。

期間入札が始まってしまうと、あとは競売の結果を待つしかありません。


1.当センターへのご相談

お電話やご相談フォームから、まずは今の状況をご相談ください。

詳細情報を伏せてのご相談も可能ですが、できるだけ詳しい内容をお知らせいただけると適切な解決方法をアドバイスできます。

必要に応じて、弁護士や司法書士といった法律の専門家へのご相談も可能です。

ご相談内容についてはもちろん秘密厳守プライバシーの保護に配慮してお伺いします。


2.債権者との交渉

専門スタッフから住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関 [債権者] と協議し販売価格を決定します。


3.専任媒介契約の締結

ご提案内容に納得いただけたら、協会加盟不動産会社とお客様の間で「専任媒介契約」を締結します。

この契約がなければ、債権者や抵当権者との正式な交渉ができません。

以降は、販売・契約・引き渡しまでのすべての業務をお客様に代わって行います。


4.物件販売の開始

債権者・抵当権者から任意売却の許可が降りたら、販売活動の開始です。

「レインズ」と呼ばれる不動産流通機構への登録、チラシやインターネットを利用しての広告など、一般の売却活動と同様に行われます。

購入希望者が内覧を希望する場合には、できるだけその意向に沿っていただくよう配慮をお願いすることもあります。

同時に、売却終了後の具体的なプランも進めていきます。


5.売買契約の締結

購入希望者との間で条件が折り合えば、売買契約です。

売買価格を元に債権者・抵当権者への返済配当計画書を作成し、交渉を行います。

債権者・抵当権者から了承が得られたら、売買契約を締結します。

締結後、引越しの日程や残債の返済方法などの取り決めを行います。


6.物件の引き渡し

売買契約の締結からおおよそ1ヶ月後、代金決済(売買代金を債権者へ支払う)が行われます。

同時に、抵当権の抹消と所有権の移転が行われ、物件の引き渡しが完了します。

この時、すべての関係者(お客様、購入希望者、債権者、抵当権者、司法書士など)の出席が必要となります。

初めてのご相談からここまでは、おおよそ3ヶ月~1年程度です。

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