任意売却も通常の不動産売買と変わらないため物件の売却にかかわる仲介手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」が発生します。
しかし、この手数料は住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)より支払われるため、お客様が費用をご負担することはありません。
また、任意売却に関わる相談料やコンサルタント料は一切頂いておりません。
司法書士に払う登記費用は、債権者が負担します。お客様の負担はありません。
滞納してしまったマンションの管理費等は、売却代金から清算されます。
税金の滞納分については、管轄する役所により取扱いが異なる場合があります。
基本的に、次の住居や引越し費用はお客様が準備することになります。
ですが債権者によっては、引越し費用など一時金の支払いに応じてくれることもあります。
「引越し費用○○万円差し上げます」などを謳い文句にした業者は悪徳業者の可能性がありますので十分にご注意ください。