任意売却とは、住宅ローン等のお金を借りている人 [債務者] と住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関 [債権者] との合意のもと、債務を整理して不動産を任意に売却することです。
住宅などの不動産を購入する場合、ほとんどの人はその費用を債権者から融資してもらい、月々の返済を行います。
そして融資の担保として、債権者は住宅に対して抵当権を設定します。
しかし、何らかの事情で月々の返済を滞納することになった場合、債権者は最終的に担保となった住宅を差し押さえ、競売の申し立てをします。
競売での落札価格は、市場よりも非常に安い価格になることが多いようです。このため、大切な家を失った後もなお、多くの借金が残るケースが多く見受けられます。
そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者が納得できる価格で売買を成立させることを任意売却といいます。
任意売却であれば、少しでも有利な条件を債権者と話し合ったり、引渡しの時期を調整することも可能です。
また、債権者によっては一時金の支払いに応じてくれることもあります。
・住宅ローンや他の借入の返済が滞り返済を迫られている。
・固定資産税や住民税等が未払いのため差押が入った。
・金融期間より督促状・催告書が届いている。
・裁判所より競売開始決定通知書が届いている。
・離婚するので処分したいが売却しても住宅ローンが残りそう。