任意売却の場合、競売と違い市場価格に近い価格で販売することができます。
このため、不動産の処分後に残る債務(残債)が当然少なくなります。
また、債権者に対して競売よりも早く、多くの返済を行うことが可能なため、残債について現状に即した対応をとってもらうことが可能です。
自己破産も任意売却も、不動産を処分して債務に当てるという意味で大きな違いはありません。
しかし、自己破産では事実が公のものとなってしまう上に不動産を含むすべての資産の凍結が行われます。
自己破産後は移動(引越し、旅行など)の制限、職業や資格の制限、破産管財人による郵便物の管理が行われます。
さらに、自己破産した本人は返済を免れる代わりに連帯保証人が返済を迫られることとなります。
連帯保証人による返済は一括返済となる場合が多く、連鎖的な自己破産を招くパターンがよく見られます。
任意売却では、上に挙げたようなデメリットをすべて回避することができます。
しかし、住宅ローン以外にもローンを抱えている場合には、自己破産をお勧めする場合もあります。
最善の解決方法はお客様により異なります。ぜひ一度今の状況をご相談ください。
任意売却での販売方法は、一般の中古住宅や中古マンションの販売方法と変わりません。
購入者との交渉により、住宅の引渡し時期をお客様の都合のいい時期に設定してもらうことも可能です。
ですから、ご近所や職場の方には通常の住み替えにしか見えません。
売却代金はすべて債務にあてられるわけではありません。
債権者との交渉次第では、一部を住宅の売却に必要な諸費用や仲介手数料、管理費や修繕積立金の滞納分に当てることができます。
また、債権者によっては一時金の支払いに応じてもらえる場合もあります。
場合によっては、引き続き自宅として住み続けることや不動産を残すことも可能です。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)との交渉、物件の売却はすべて専門スタッフが行います。
弁護士・司法書士といった法律の専門家からアドバイスを受けることも可能です。
知識と経験豊富な任意売却専門スタッフがすべてをサポート、納得いただけるまで何度でもご相談ください。
少しでも不安があれば遠慮なくご相談ください。相談料・コンサルタント料といった費用はかかりません!
お客様にとって一番の解決策をご提案します。安心してお任せ下さい。